パレット健康保険組合

パレット健康保険組合

文字サイズ
  • 小
  • 中
  • 大
Loading...

医療費が高額になったとき

医療費の自己負担には「限度額」があり、一定の基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。

医療費の窓口負担を減らしたいとき

マイナ保険証利用の場合は、限度額情報が同意不要で提供され、限度額適用認定証は不要となりますので、マイナ保険証をご利用ください。

必要書類 【低所得に該当する方】
【一般所得の方】
提出先 健康保険組合
対象者 1ヵ月の医療費の窓口負担が自己負担限度額を超える見込みである被保険者・被扶養者で、以下に該当する場合
  • 低所得に該当する場合(限度額適用・標準負担額減額認定証)
  • オンライン資格確認未導入の医療機関等での受診の場合
  • マイナ保険証を利用しない場合
  • マイナ保険証を利用しない70歳以上の方で「現役並みⅡ」「現役並みⅠ」に該当する場合
  • ※低所得に該当する方が低所得の区分適用を受けるには、マイナ保険証の利用であっても「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」の事前申請が必要となります。
備考 入院・外来のどちらでも利用できます。

高額医療費の貸付

被保険者または被扶養者が病気やケガにより、高額な医療費の支払いを必要とする場合に、高額療養費が支給されるまでの間、当座の医療費支払いにあてるための資金を貸しつける制度です。

必要書類 「高額医療費貸付申込書」

医療機関などからの医療費の内訳のある請求書または領収証

貸付対象者

当健保組合の被保険者で、高額療養費の支給を受ける見込みがあり、かつ高額療養費の支給対象となる月分の医療費について医療機関などから請求を受けた人、または、その費用を支払った人

貸付額

高額療養費支給見込額の80%(算出した額の1,000円未満の端数金額は除く)

貸付利子

無利子

申込方法

健康保険組合へ電話にてお申し込みください。必要書類を送付いたします。

貸付の実行

決裁後、毎月10日、20日、末日の金融機関営業日に借受人の銀行口座へ振り込む

貸付の期間

当該貸付金にかかわる高額療養費が支給されるまでの間

貸付金の返済

高額療養費が支給されたら、ただちに一括返済

提出先 健康保険組合
備考

申込書の締め切りは振込日の1週間前

ページ先頭へ戻る