個人情報保護について
個人情報保護に対する取り組み
健康保険組合では、資格・給付情報や診療記録をはじめ、被保険者や被扶養者のみなさん(以下「被保険者等」)に関する個人情報を扱っています。
個人情報の取り扱いには、常に細心の注意を払っていますが、平成17年4月からは個人情報保護法が全面施行され、個人情報を取り扱ううえで遵守すべき基準等が明確になっています。
そこで、健康保険組合が個人情報の保護にどのように取り組んでいるか、その概略をお知らせします。ただし、例外的な規定などもありますので、詳しい内容につきましては、お問い合わせください。
健康保険組合の個人情報保護に対する取り組み
利用目的の特定・目的外の利用制限
個人情報を取り扱うときは利用目的をできる限り特定します。あらかじめ本人の同意がなければ、それ以外の目的で利用することはありません。
利用目的の通知・公表
個人情報を取得するときは、本人への通知またはパンフレットやホームページなどで公表することにより、利用目的をお知らせします。
個人情報の適正な取得・個人データ内容の正確性の確保
不正な手段で個人情報を取得することはありません。また、取得した個人データは、利用目的の達成に必要な範囲内で、できるだけ正確性を保つようにしています。
安全管理措置および職員・委託先の監督
個人情報保護に関する規程を整備、公表するとともに、安全管理に努めています。また、個人情報を扱う職員および業務委託先を適切に監督しています。
個人データの第三者への提供の制限
原則として、本人の同意を得ることなく、個人データを第三者へ提供することはありません。
個人データの開示、訂正、利用停止
本人から個人データの開示が求められたときや、訂正・利用停止等の求めが適正に行われたときは、原則としてそれに応じます。また、苦情にも適切かつ迅速に対応します。
プライバシーポリシー
パレット健康保険組合は、加入者個人に関する情報(以下「個人情報」といいます。)を適切に保護する観点から、以下の取り組みを推進します。
- 当健康保険組合は、取得した加入者の個人情報について、適切な安全措置を講じることにより、加入者の個人情報の漏えい、紛失、き損又は加入者の個人情報への不正なアクセスを防止することに努めます。
- 当健康保険組合は、加入者からご提供いただいた個人情報を、加入者の健康の保持・増進など加入者にとって有益と思われる目的のためのみに使用いたします。また、個人番号については、番号法で定められた利用範囲において特定した利用目的でのみ利用いたします。
-
当健康保険組合は、あらかじめ加入者の事前の同意を得た場合を除き、加入者の個人情報を第三者に提供いたしません。また、個人番号をその内容に含む個人情報(以下「特定個人情報」という。)については、本人の同意有無にかかわらず、番号法に定める場合を除き、提供致しません。ただし、特定個人情報でない個人情報について、次の各号に該当する場合は、加入者の事前の同意を得ることなく、加入者の個人情報を第三者に提供することがあります。
- (1) 法令の定めに基づく場合
- (2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要であって、加入者の同意を得ることが困難である場合
- (3) 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために必要であって、加入者の同意を得ることが困難である場合
- (4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、加入者の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
- 当健康保険組合は、職員に対し個人情報保護に関する教育啓蒙活動を実施するほか、個人情報を取り扱う部門ごとに管理責任者を置き、個人情報の適切な管理に努めます。
- 当健康保険組合の業務を委託する場合については、より個人情報の保護に配慮したものに見直し・改善を図ります。業務委託契約を締結する際には、業務委託の相手としての適格性を十分審査するとともに、契約書の内容についてもより個人情報の保護に配慮したものとします。
- 加入者が、加入者の個人情報の照会、修正等を希望される場合、当健康保険組合担当窓口までご連絡いただければ、合理的な範囲ですみやかに対応させていただきます。
- 当健康保険組合は、加入者の個人情報の取扱いに関係する法令その他の規範を遵守するとともに、本個人情報保護ポリシーの内容を継続的に見直し、改善に努めます。
健保が保有する個人情報の利用目的の公表について
当組合で取り扱う個人情報の利用目的は以下のとおりです。
個人情報の利用目的
個人情報の類型 | 利用目的 |
---|---|
資格に関する情報 | 加入者の管理、標準報酬月額の決定、保険料の徴収、各種証の発行管理、オンライン資格確認システムへの連携、番号法に基づく情報連携、住基情報との突合確認 |
被保険者及び被扶養者の収入に関する情報 | 被保険者及び被扶養者の収入に関する情報 被扶養者の認定・検認、高齢受給者証及び標準負担額減額認定証の発行管理 |
被扶養者(被扶養者になろうとする者を含む)及びその同居家族の収入及び身分関係に関する情報 | 被扶養者の認定・検認 |
資格喪失者が加入する保険者に関する情報 | レセプト振替の実施、保険者間調整の実施 |
現金給付に関する情報 | 保険給付の審査・支払、番号法に基づく情報連携 |
レセプトに関する情報 | 保険給付の審査・支払、医療費通知の発行、加入者の健康管理及び施策立案を目的とした医療費分析、健康保険組合連合会に対する高額医療交付金の申請 |
加入者の口座情報 | 保険給付の支払、補助金の支払、保険料等の還付 |
健康診査に関する情報 | 未受診者への受診勧奨、保健指導対象者の特定、加入者の健康管理及び施策立案を目的とした健診結果の分析、要医療者に対する受診勧奨、国に対する特定健診の実績報告、オンライン資格確認システムへの連携 |
保健指導に関する情報 | 保健指導の利用勧奨、加入者の健康管理及び施策立案を目的とした保健指導結果の分析、国に対する特定保健指導の実績報告 |
保健事業(各種補助)に関する情報 | 利用者の管理、補助金の審査・支払 |
被保険者の労務状況に関する情報 | 傷病手当金の審査・支払、出産手当金の審査・支払 |
医師等への照会で得た療養状況に関する情報 | 傷病手当金の審査・支払、療養費の審査・支払 |
第三者行為(交通事故等)に関する情報 | 加害者及び保険会社に対する求償 |
当組合の議員に関する情報 | 組合会・理事会に関する連絡、選挙の実施、研修の実施 |
当組合の従業員に関する情報 | 雇用の管理、研修の実施、福利厚生の提供 |
※保有個人データの利用目的は、上表と同一です。
※個人情報保護法第21条第4項各号に定める次の場合は、利用目的の通知・公表を行わないことがあります。
- 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
- 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当組合の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
- 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
- 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合
安全管理措置の内容
組織的安全管理措置 | 個人情報取扱責任者を設置するとともに、個人データを取り扱う職員及び当該職員が取り扱う個人データの範囲を明確化し、法や組合規程に違反している事実又は兆候を把握した場合の責任者への緊急連絡体制を整備しています。個人データの取扱状況について、定期的に自己点検を実施するとともに、監事による監査を実施しています。 |
---|---|
人的安全管理措置 | 個人データについての秘密保持に関する事項を就業規則に定める他、個人データの取扱いに関する留意事項について、職員に定期的な研修を実施し、その効果を検証し、個人情報保護の施策に生かしています。 |
物理的安全管理措置 | 個人データを取り扱う区域において、職員の入退室管理及び持ち込む機器等の制限を行うとともに、権限を有しない者による個人データの閲覧を防止する措置を実施しています。個人データを取り扱う機器、電子媒体及び書類等の盗難又は紛失等を防止するための措置を講じるとともに、事業所内の移動を含め、当該機器、電子媒体等を持ち運ぶ場合、容易に個人データが判明しないよう措置を実施しています。 |
技術的安全管理措置 | 個人データを取り扱う情報システムを外部からの不正アクセスやマルウェア等から保護する仕組みを導入し、常に見直すとともに、このような情報システムには厳格なアクセス制御を実施して、担当者及び取り扱う個人情報データベース等の範囲を限定しています。 |
保有個人データの開示等の請求に応じる手続
当組合が定める要領に基づき、保有個人データの利用目的の通知、開示、訂正等(訂正・追加・削除)又は利用停止等(利用停止・消去・第三者提供の停止)の請求に対応します。詳しくは、以下の申出先にお問い合わせください。
保有個人データの取扱いに関する苦情、開示等の請求に応じる手続の申出先
パレット健康保険組合 業務課 総務経理係
〒171-0022 東京都豊島区南池袋1丁目10番13号 荒井ビル2階
電話:03-3984-7171
個人情報の共同利用の取扱いについて
個人情報保護法では、健康診査事業等について事業主と共同して個人データを利用する場合には(1)個人データを共同利用する趣旨(2)共同して利用する個人データの項目(3)共同利用者の範囲(4)利用する者の利用目的(5)データ管理責任者の氏名または名称について、あらかじめ本人に通知または公表することとされています。
当組合では、共同利用の内容の公表を、本紙、当組合事務所への掲示、ホームページ及び機関紙等への掲載をもって行うことといたします。
〈当組合が事業主と共同利用する趣旨等は以下のとおりです。〉
- 個人データを利用する趣旨
事業主と組合が共同して健診及び事後指導を実施することが、被保険者及び被扶養者等の健康管理を推進する上で効率的、効果的である為、共同利用として実施する。 - 共同して利用する個人データの項目
(1)被保険者
記号・番号、氏名、性別、生年月日、年齢、郵便番号、住所、資格取得日、資格喪失日、事業所コード、事業所名、事業所所在地(本・支店)、店舗番号、店舗名、事業所電話番号(本・支店)、社用Eメールアドレス、社用携帯番号、一般・成人健康診査データ、人間ドックデータ、歯科検診データ、精密・管理検診((1)胸部検査(2)血圧検査(3)心臓検査(4)腎臓検査(5)糖尿病検査(6)胃部検査(7)肝臓検査(8)高脂血検査(9)尿酸検査(10)血球検査)データ、訪問保健指導、健康診断(特定業務等)データ、採用身体検査及び雇入時健康診断データ、健康診査の受診医療機関名及び医師名
(2)被扶養者
氏名、性別、生年月日、年齢、続柄、扶養認定日、削除日 - 共同利用者の範囲
事業主、健康保険組合、産業医、委託先事業者 - 利用する者の利用目的
被保険者及び被扶養者の健康の保持・増進のための健診と事後の保健指導、健康相談等への利用及び事業の評価・分析並びに産業医等他事業者との情報交換。 - データ管理責任者の氏名または名称
(当組合)常務理事
(事業所)事業主
〈当組合が健康保険組合連合会と実施している共同事業は以下のとおりです。〉
「高額医療給付に関する交付金交付事業」
- 健保連との高額医療事業の共同実施について
パレット健康保険組合(以下「当組合」という。)と健康保険組合連合会(以下「健保連」という。)では、健康保険法附則第2条に基づく事業として、組合に高額な医療費が発生した場合、その費用の一部を健保連から交付する事業を実施しています。その事業の申請のためには、①診療報酬明細書(調剤報酬明細書を含む。以下「レセプト」という。)については、電子レセプトのCSV情報、もしくは紙レセプトのコピー、②当該レセプト患者氏名、性別、本人家族別、入院外来別、診療年月、レセプト請求金額などを記録(記載)した「交付金交付申請総括明細データ」、もしくは「交付金交付申請総括明細書」を健保連・高額医療グループに提出します。この交付を受けることによって、当組合の高額医療費の支出が軽減されることになります。 - 共同利用する個人データ項目について
前項の「交付金交付申請総括明細データ」もしくは「交付金交付申請総括明細書」の記載項目のほか、レセプト記載データの全ての項目 - レセプトデータを共同利用する者の範囲について
(当組合)高額医療交付金交付事業担当者、事務長、常務理事
(健保連)高額医療グループ職員
(業務委託先)公益財団法人 日本生産性本部・情報システム事業部及び協力会社 - レセプトデータを共同利用する者の利用目的について
当組合においては、高額医療事業の申請を行うことによって、医療費の一部の交付を受けるためにレセプトデータを利用します。
健保連・高額医療グループにおいては、全組合からの申請を受理するため、当該組合からの申請が間違いないかをチェックし、適正な交付を行うために利用します。また、特に高額である1月1千万円以上のレセプトについては、個人情報を除いたうえで、金額、主病名などについて公表することによって、医療費の高額化傾向を訴えていく材料とします。 - レセプトデータ等の管理責任者名(もしくは名称)について
(当組合)常務理事
(健保連)高額医療グループ グループマネージャー
個人情報の第三者への提供について
個人情報保護法では、個人情報取扱事業者(当組合を含む)は、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人情報を第三者に提供してはならないとされていますが、個人情報の通常必要な利用目的のうち、被保険者にとって利益となるもの、又は事業者側の負担が膨大である上、明示的な同意を得ることが必ずしも被保険者本人等にとって合理的であるとはいえないものについては、あらかじめ公表しておいて被保険者から特段明確な反対・留保の意思表示がないものについては「黙示的な同意」が得られたものとして取り扱ってよいこととされています。当組合では、以下の事項につきその趣旨に該当するものといたします。なお、同意されない場合は当組合までお申し出ください。
- 本人の申請に基づかず給付する高額療養費を事業主経由で行うこと。
- 本人の申請に基づかず給付する付加給付等を事業主経由で行うこと。
- 医療費通知を世帯まとめて被保険者に行うこと。
- 給付決定のお知らせ(保険給付金決定通知書)を事業主経由で行うこと。
- 資格情報のお知らせ(個人番号の下4桁含む)を世帯単位でまとめて被保険者に通知すること。