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資格喪失後に死亡した場合、埋葬料(費)を受給できますか?
被保険者であった方が資格喪失後に死亡した場合、以下のいずれかに該当している場合に支給できます。
●資格喪失後3ヵ月以内に死亡した場合(強制被保険者期間1年未満でも可)
●傷病手当金または出産手当金の資格喪失後の継続給付を受けている期間に亡くなったとき
●傷病手当金または出産手当金の資格喪失後の継続給付を受けなくなった日後3ヵ月以内に亡くなったとき
なお、被扶養者であった方が資格喪失後に死亡した場合は支給できません。
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