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高額療養費を受給するためには申請が必要ですか?
申請の必要はありません。病院から当組合に送られてくる「診療報酬明細書」をもとに計算し、高額療養費の支給対象となった方は自動的に支給される仕組みになっています。診療月の4~5ヶ月後に健康保険組合から、各事業所を経由し給与口座等に振込みされます。任意継続被保険者の方は保険料引き落とし口座(ゆうちょ)へ振込致します。
なお、市区町村等より公的な医療費助成を受けている方は、事前に当組合までご連絡ください。