よくある質問と、その回答を検索できます。
お知りになりたい情報をカテゴリ(分類)からお調べいただけます。
キーワードで検索
カテゴリ検索
退職後でも傷病手当金は受給できますか?
次の要件をすべて満たしている場合に退職後も傷病手当金の給付を継続して受けることができます。
●退職日に強制被保険者期間(※1)が1年以上あること(任意継続被保険者期間は除く)
●退職日までに傷病手当金を受けていたか傷病手当金を受けられる状態にあること(※2)
●退職日に労務に服していないこと
※1.協会けんぽや他の健康保険組合から引き続き当組合へ加入した場合、前健康保険組合の加入期間を含んだ期間となります。(任意継続被保険者期間、国民健康保険の加入期間、共済組合の加入期間は含みません。)
※2.受けられる状態にあったとは、被保険者期間中(在籍中)に労務不能の証明があったが、給与や報酬が支給されており傷病手当金を受けていなかった(または申請を行っていなかった)場合をいいます。
なお、退職後、任意継続被保険者とならずに国民健康保険に加入したりご家族の扶養になったとしても、上記支給要件を満たしていれば、継続して支給を受けることができます。