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資格喪失後、6ヵ月以内に出産をしました。出産育児一時金は申請できますか?
「強制被保険者期間※」が1年以上あり、資格喪失後6ヵ月以内に出産した場合は申請することができます。(被扶養者であった家族の出産は対象外です。)
なお、当組合へ請求するか、または出産した時に加入している健康保険組合に請求するか選択することができます。また、「強制被保険者期間※」が1年未満の場合は、資格喪失後6ヵ月以内に出産しても当組合で支給することはできません。出産した時に加入していた健康保険組合にご請求ください。
※協会けんぽや他の健康保険組合から引き続き当組合へ加入した場合、前健康保険組合の加入期間を含んだ期間となります。(任意継続被保険者期間、国民健康保険の加入期間、共済組合の加入期間は含みません。)