よくある質問と、その回答を検索できます。 お知りになりたい情報をカテゴリ(分類)からお調べいただけます。
夫婦共働きの場合、年間収入の多いほうが扶養するという基準があります。収入の比較を行うため、配偶者様が休職する前の給与明細3ヶ月分をご提出ください。
前のページに戻る
ページ先頭に戻る