よくある質問と、その回答を検索できます。 お知りになりたい情報をカテゴリ(分類)からお調べいただけます。
毎月の給料等から事業主が被保険者負担分として差し引く保険料は、原則として前月分の保険料です。ただし、月末に退職した場合は、退職月の前月と退職月の2ヵ月分の保険料を退職月の給与から差し引く場合があります。
また、賞与に対する保険料は、賞与が支給される際に差し引かれます。
前のページに戻る
ページ先頭に戻る