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配偶者は自営業を営んでいますが扶養に入ることはできますか。
被保険者が主たる生計維持者と判断でき、収入要件の基準を満たしていれば被扶養者の
認定対象とみなすことが可能です。 直近の確定申告書類一式(税務署の受付が確認できる
もの)をご提出ください。
なお、健康保険法における自営業者の年収については『総収入から「直接的必要経費
(それなしには事業が成り立たない必要経費)」を差し引いた額』で判断することとなっており
ます。(必要経費は、所得税法上で認められている必要経費とは異なります。)
※経営悪化などによる収入減少が一時的な場合は扶養できません。