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任意継続の手続き中で、手元に保険証がない期間に病院にかかる場合はどうすれば良いですか?
保険証が手元にない場合、原則として10割を立て替えていただきます。
後日健康保険組合へ療養費支給申請を提出することにより保険者負担分(7割または8割)の
還付を受けることができます。
ただし病院がかかりつけの場合「保険証の切り替え中です」と伝えると、新しい保険証を
提示することを条件に保険診療が受けられる場合があります。病院の指示に従ってください。
なお、任意継続保険料の納付がない場合は、資格取得の取消となり保険証は無効になります。
保険証をお受け取りになりましたら、納付期限までに必ず保険料をお振込みください。