新着情報
災害救助法の適用について
令和7年12月9日付 令和7年青森県東方沖を震源とする地震に伴い災害救助法が適用されました。
⇒対象地域および過去の災害についてはこちらにてご確認ください。
健康保険の対応については以下の通りとなります。
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災害により被災した被保険者等に係る一部負担金等
及び 健康保険料の取扱い等について
災害救助法が適用された場合の 被災世帯の被保険者及び被扶養者に係る一部負担金等並びに健康保険料の取扱い等については以下の通りとなります。
○医療機関等への受診について
マイナ保険証等の紛失等により医療機関等で提示できない場合でも、医療機関の窓口で
「氏名」
「生年月日」
「被保険者の勤務する事業所名」
「住所及び連絡先」 を申告すれば受診できます。
また、自己負担金額の猶予については、「被災者に関わる一部負担金の取り扱いについて」
別紙1 をご参照ください。
○マイナ保険証または資格確認書等の取扱いについて
マイナ保険証等を紛失した場合等の取扱いについても、申請に応じて資格確認書の交付対応等を行っています。通常は事業主を経由して申請書を提出していただきますが、電話での申請に対応します。事業主を経由しての電話連絡が困難な場合は、直接健康保険組合までご連絡ください。
○任意継続被保険者の保険料納付について
被災地域にお住まいの方について、健康保険料の納付期限を当分の間延長することができます。任意継続被保険者の保険料の納付期限は、原則毎月10日引き落としとなっておりますが、これを最大2ヵ月間延長することができますのでお申し出ください。
(例) 2月分保険料(通常 2月10日引き落とし → 4月10日まで延長)
3月分保険料( 〃 3月10日 〃 → 5月10日まで延長)
※10日が土日祝日の場合は翌営業日となります。
○電話相談窓口について
被災地では医療機関の受け入れ体制や相談窓口などが十分ではなく、不安を抱えていらっしゃる方も多いかと思います。当健康保険組合が契約している「健康相談」を是非ご活用下さい。被保険者ご本人はもちろん、ご家族の方もご利用頂けます。ご利用方法は別紙2の通りです。





