パレット健康保険組合

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出産したとき

出産をした場合、被保険者には「出産育児一時金」、被扶養者である家族には「家族出産育児一時金」が支給されます。また、生まれた子どもを被扶養者として加入させる必要があります。

出産育児一時金の申請をします

直接支払制度を利用する場合

出産予定の医療機関等にて制度利用の合意文書を取り交わしてください。(当組合への手続きは不要です。くわしくは出産予定の医療機関等にお問い合わせください)
出産費が出産育児一時金に満たなかった場合は、差額を健康保険組合へ請求してください。

必要書類

【添付書類】

  • 医療機関等から交付される合意文書の写し
    (直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結している旨および申請先となる当組合名が記載されているもの)
  • 出産費用の領収・明細書の写し
    (医療機関等が当組合に請求する専用請求書の内容と相違ない旨が記載されているもの、および産科医療補償制度加入機関で出産した場合は、「産科医療補償制度の対象分娩です。」の文言が印字やスタンプ等により明記されたもの)
  • 出産の事実を証明する書類の写し
    (母子健康手帳、医師・助産師・市区町村が発行した出生証明書等のいずれか)
提出先 会社または健康保険組合
対象者 直接支払制度を利用した被保険者・被扶養者
備考  

受取代理制度を利用する場合

受取代理制度を希望する場合は、事前に、下記の申請を当組合へ行ってください。

必要書類
提出先 事前に会社または健康保険組合に提出してください。
対象者 受取代理制度の利用を希望する、出産予定日まで2ヵ月以内である被保険者・被扶養者
備考  

窓口で出産費を全額支払った場合

直接支払制度や受取代理制度を利用しなかった場合、また海外で出産した場合は、下記の申請を当組合へ行ってください。

必要書類

【添付書類】

  • 医療機関等から交付される合意文書の写し
    (直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結していない旨および申請先となる当組合名が記載されているもの)
  • 出産費用の領収・明細書の写し
    (直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結していない旨が記載されているもの、および産科医療補償制度加入機関で出産した場合は、「産科医療補償制度の対象分娩です。」の文言が印字やスタンプ等により明記されたもの)
  • 出産の事実を証明する書類の写し
    (母子健康手帳、医師・助産師・市区町村が発行した出生証明書等のいずれか)
提出先 会社(任意継続被保険者の方は直接健康保険組合)に申請してください。
対象者 直接支払制度や受取代理制度を利用せず、窓口で出産費を全額支払った被保険者・被扶養者
備考 海外出産の場合、以下の添付書類が必要になります。
  • 海外出産を行った医療機関等が発行する書類(出産証明書、領収書等)
  • これらの日本語翻訳
  • 海外に渡航した事実が確認できる書類(パスポート等)の写し
  • 海外の医療機関等に対して出産の事実、内容等の照会を行うことの同意書

子どもを加入させます

子どもが生まれたら、被扶養者として加入させるための手続きを行ってください。

家族の加入について

出産費貸付の申込をします

被保険者や被扶養者が出産したときの費用を補助するため出産育児一時金(家族出産育児一時金)がありますが、健康保険組合から支給を受けるまでの間、出産 費用の支払いを必要としている方に出産育児一時金の8割を限度額として、無利息で貸付が受けられる制度です。
なお、出産育児一時金の直接支払制度、受取代理制度を利用する場合は、この貸付制度を利用することはできませんのでご注意ください 。

必要書類
  • 「出産費資金貸付申込書および出産資金借用証書」
貸付対象者 当組合の被保険者であって、当組合から出産育児一時金(家族出産育児一時金)の支給を受ける見込みのある方。
貸付額 出産育児一時金の8割を限度額として貸し付けます。(1,000円未満の端数金額は切り捨てた金額。)
申込方法 健保組合へご連絡ください。必要書類を送付します。
貸付金の振込みと返済 申込書の内容を審査したうえで、申込者の指定した銀行口座に貸付金が振り込まれます。
出産したときはすみやかに「出産育児一時金」の請求書をご提出ください。その支給を充当して返済となります。
備考  

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